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寄与分とは

被相続人の介護で長期にわたり時間や労力をかけていたり、自らの財産を提供して被相続人の事業等を支えてきた相続人が、遺産分割の際、他の相続人と同じ割合で財産を分けられ、納得できないと専門家に相談されるケースは多々あります。そのようなときに他の相続人との公平さを図るために寄与分という制度があるのをご存じでしょうか。
こちらでは寄与分についてご説明いたします。

特別の寄与とは

被相続人の事業に対して労務や財産の提供をしたり、長年の療養看護を行ったりと、亡くなった人の財産の維持もしくは増加させるために貢献した相続人が「特別の寄与」があったと認められた場合、寄与分を得ることができます。

夫婦間には協力扶助義務、親族間にも扶養の義務があるため、「特別の寄与」が認められるケースとしては、通常期待されるような程度の貢献を超えた場合のみとなります。したがって、裁判時に被相続人の事業運営の手伝いを短期間行っていた、被相続人が病院に通う際付き添っていたなどの主張をしたとしてもまず認められないでしょう。

被相続人への特別の寄与があったとされた場合、その相続人は、遺産分割において法定相続分に足して寄与分の額を多く取得することができます。

寄与分を主張するためには

寄与分を主張するには、相続手続きをきちんと進めていく必要があるため、まずは相続人を確定し相続財産の調査を行いましょう。そのうえで、他の相続人と遺産分割協議を行います。

手続きの流れ

1 遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の際に他の相続人に対して、寄与分の主張をします。相続人全員の合意が取れた場合、この段階で寄与分が取得できることになります。

2 遺産分割調停の申立て

遺産分割協議において、相続人同士の意見が整わなかったり協議に参加しない相続人がいた場合などでは、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、遺産分割調停の論点の一つとして寄与分を取り上げてもらいます。

3 寄与分を定める処分調停

上記の遺産分割調停と並行して、寄与分を定める処分調停を申し立てることも可能です。

寄与分の主張及び算定には専門的な知識が必要となるため、必ず弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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