寄与分とは
長期にわたり被相続人の介護で時間や労力をかけていたり、自らの財産を提供して被相続人の事業等を支えてきた相続人が、遺産分割の際、他の相続人と同じ割合で財産を分けられ、納得できないと専門家に相談されるケースは多々あります。そのようなときに、他の相続人との公平さを図るために寄与分という制度があるのをご存じでしょうか。
こちらでは寄与分についてご説明いたします。
特別の寄与とは
被相続人の事業に対して労務や財産の提供をしたり、長年の療養看護を行ったりと、亡くなった人の財産を維持もしくは増加させるために貢献した相続人は「特別の寄与」があったとされる場合、寄与分を得ることが認められます。
夫婦間には協力扶助義務、親族間にも扶養の義務があるため、「特別の寄与」と認められるのは、普通に期待されるような程度の貢献を超えた場合のみです。よって、裁判時に被相続人の事業運営の手伝いを短期間行っていたや、被相続人が病院に通う際付き添っていたなどの主張をしたとしても認められない可能性が高いでしょう。
被相続人への特別の寄与があったとされた場合、その相続人は、遺産分割において法定相続分に足して寄与分の額を多く取得することができます。
寄与分を主張するためには
寄与分を主張するにおいて、きちんと相続手続きを進めていく必要があります。
まずは、相続人を確定し、相続財産の調査を行いましょう。そのうえで、他の相続人と遺産分割協議を行います。
手続きの流れ
1 遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成
この時に他の相続人に対して、法定相続分に加え寄与分を主張します。相続人全員の合意が取れた場合、この段階で寄与分が取得できることになります。
2 遺産分割調停の申立て
遺産分割協議において、相続人間の意見が整わなかったり協議に参加しない相続人がいたりするときには、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、遺産分割調停の論点の一つとして寄与分を取り上げてもらいます。
3 寄与分を定める処分調停
上記の遺産分割調停と並行して、寄与分を定める処分調停を申し立てることも可能です。
寄与分の主張及び算定には専門的な知識が必要となるため、必ず弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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