納税猶予の特例
ここでは納税猶予の特例についてご説明させていただきます。
農業を営んでいる場合は、農地の所有と経営が不可分である為、農地を相続又は遺贈によって取得した場合は、相続税納税猶予の特例を適用することができます。また、生前一括して農地を後継者に贈与した場合には贈与税納税猶予の特例が適用できます。
納税猶予とは、農業の後継者への税負担を軽減することによって、農業経営の継続を図ることを目的として設けられた制度です。
特例の要件
被相続人
以下のいずれかに該当する者
- 死亡の日まで農業を営んでいた者
- 農地等を生前一括贈与をした者
相続人
以下のいずれかに該当する者
- 相続税の申告期限までに取得した農地で農業を開始し、その後も農業を継続すると認められた者
- 贈与税納税猶予の適用を受けた者で、農業者年金の経営移譲年金を受けるためにその推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利設定をして農業経営を移譲した者
農地
以下のいずれかに該当し、相続税の申告書に納税猶予の特例を適用する旨の記載があること
- 被相続人より、相続または遺贈によって取得した農地であること
- 被相続人が農業用を用途として使用していた農地であること
- 相続税の申告期限以内に遺産分割された農地であること
- 農地及び採草放牧地とともに取得した準農地であること
申告方法
- 管轄されている税務署に申告書と必要書類を提出する
- 担保を提示する
免除について
農地等納税猶予税額は次に該当する場合に免除されることとなります。
- 納税猶予の特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
- 納税猶予の特例の適用を受けた農業相続人が農地の全部を農業後継者に生前一括贈与をした場合
- 納税猶予の特例の適用を受けた農業相続人が農業を20年間継続した場合(市街化区域の場合)
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