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小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは相続や遺贈によって取得した財産のうち、被相続人の事業の用または居住の用に供されていた宅地などが、建物の敷地の用に供されていたものがある場合に関しては、ある一定の要件のもとその宅地等の限度面積までの部分について80%または50%を減額するという制度のことです。

この小規模宅地等の特例は、取得した者ごとに判定されることになっております。

 

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 330㎡
特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地
80% 400㎡
貸付事業用宅地等 50% 200㎡

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