相続人全員の申告が必要
被相続人の財産を相続する相続人が複数人の場合は、基本的に相続人全員で一つの申告書を提出することになります。
相続人同士、特に争うようなこともなく、遺産分割の話合いがまとまっていれば問題なく全員での相続税の申告がスムーズに進みますが、相続人間で争いなどが発生していると相続人が各自で相続税の申告を提出するケースもあります。このような場合に注意しなければならないのが、相続人が各自で申告書を提出することになると、各々で申告の内容が食い違う事があります。そうなると、税務署はどの相続人の申告が適正な申告書であるのかを調査しなければなりません。相続税の申告だけでかなりの労力と時間を費やしてしまうことになります。さらに、相続税の申告期限にも限りがあります。
遺産分割で相続人同士話し合いがうまくいかず、なおかつ相続税申告が必要である場合は、お早めに当プラザにご相談いただくことをおすすめいたします。
相続税申告の注意点の関連ページ
まずはお気軽にお電話ください
相続に関する無料相談ダイヤル
総合受付0120-028-988
営業時間:平日9時~17時30分
- 税理士法人ひとざい:088-677-4177
- 司法書士法人ひとざい:088-660-1378
- 弁護士法人リーガルアクシス:088-678-7516