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相続税申告の注意点

徳島の皆さま、相続税には申告期限があることをお忘れにならないようにして手続きを進めてください。
申告期限は「相続人が、相続が発生した事を知った日(通常、被相続人の亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」ですが、この10ヶ月の間に、葬儀埋葬、市役所等への各種届出、戸籍収集から相続人の確定、遺品整理、相続財産の調査、相続人全員による遺産分割協議、必要書類を作成して相続税の申告、納税、など多くのことを行わなければならず、期限の10か月が短いと感じる方は少なくありません。
さらに人によっては、住居が空き家となる場合はその対応、不動産の名義変更等、やることは非常に多くあります。

最初に行う相続手続きの中に、相続人確定のための被相続人の戸籍収集がありますが、この手続きに非常に多くの時間を取られる可能性があります。なぜなら、多くの方が婚姻や引っ越しで転籍を繰り返している可能性があり、その場合複数の役所で全戸籍を揃えることになるからです。

万が一、相続税の申告期限を過ぎてしまうと本税の他に延滞税や加算税が課税されるだけでなく、納税額が減額できる可能性のある特例、控除などが適用できなることもあり、適用することなく計算した場合は減税が出来ませんので、本来より高い額を納税する可能性があります。

申告期限の延長をあてにしない

原則、個人的な理由で相続税の申告期限の延長をすることはできませんが、税務署が認めるような特別な事由に限って最大2か月間の申告期限の延長が可能となります。しかしながら申告期限の延長が認められるのは非常に稀なケースとなりますので、もしも申告期限に間に合わないことが確実となった場合は、とりあえず法定相続分で分割したと仮定して計算し、相続税申告及び納税を行い、後に修正申告や更正の請求を行います。

その際、申告内容よりも多く財産を受け取る場合は、修正申告を行って不足している分を納税します。修正申告を行わないと脱税扱いになりますので忘れないようにしましょう。逆に申告内容より実際に取得した遺産の方が少ない場合は、原則法定申告期限から5年以内に更正の請求を行い、相続税の還付を受けます。

相続税の申告は、専門的な知識を要する手続きです。徳島相続相談プラザでは、徳島の地域事情に詳しい税理士が徳島の皆様の相続税申告のお手伝いをさせて頂いておりますので、まずは初回無料相談をご活用ください。
徳島相続相談プラザの税理士が徳島の皆様の親身になってお話を伺い、相続税申告の手続きの準備や書類について丁寧にご説明させていただきます。
相続税申告のご相談のみならず、相続全般についてお気軽にご相談ください。徳島の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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