財産管理委任契約について
こちらでは「財産管理委任契約」について、ご説明いたします。
財産管理委任契約とは、ご自分の財産管理や生活上の事務手続きなどを第三者へ依頼するために締結する契約のことをいいます。この契約を締結される主なケースとしてはご高齢で身体の自由がきかなくなってきた場合、老人ホームや高齢者向け住宅などへ入居する場合などが挙げられます。
財産管理委任契約はご本人の判断能力がしっかりしているうちに締結できるうえ、締結時において効力を生じることから、生前対策として検討される方が多いのも特徴のひとつです。また、信頼できる第三者と個人で結ぶ契約ですので、何を代行してもらうかを比較的柔軟に決めることができます。
認知症などによりご本人の判断能力が低下した場合でも契約は継続されるため、安心して老後を過ごせるといえるでしょう。
財産管理委任契約により代行できること
- 預貯金などの管理
- 介護施設などへの入居における財産管理
- 水道光熱費など公共料金の支払い 他
同じようにご自分の財産管理などを代行する「成年後見」や「任意後見」という制度がありますが、いずれも契約の効力が生じるのは判断能力が低下してからとなります。財産管理などをお願いしたくてもご本人の判断能力がある状態では代行してもらうことはできないため、注意が必要です。
くり返しになりますが財産管理委任契約を締結するには、ご本人の判断能力がしっかりしていることが必須となります。生前対策のひとつとして検討される方は、早めに行動することをおすすめいたします。
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