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生前贈与と不動産取得税について

地方税のひとつ「不動産取得税」

不動産取得税とは、家屋などの購入や建築、贈与によって不動産を取得した際に課される地方税のひとつです。不動産取得税に有償・無償の区別はなく、登記の有無にかかわらず課税対象となりますが、相続により取得した不動産については課税されないというメリットがあります。それゆえ相続税申告の際に小規模宅地等の特例などの軽減措置を利用することで、土地および建物に課される税金の負担を大幅に軽減できます。

「生前贈与」は不動産取得税の課税対象

上記で説明した通り、相続により取得した不動産については不動産取得税が課せられることはありません。しかしながら生前贈与によって取得した場合は課税対象となり、不動産取得税を支払う必要があります。

たとえば夫名義の固定資産評価額2,000万円のご自宅を贈与により妻が取得し、夫婦間で利用できる居住用不動産の特例等の適用により贈与税が非課税になったとします。それでも贈与による取得の場合は、30万円ほどの不動産取得税が課せられてしまいます。

生前贈与として「相続時精算課税制度」を活用する方法もありますが、この制度の適用により2,500万円まで贈与税を納めずに済んだとしても不動産取得税は課せられます。また、贈与の際は非課税でも贈与者の死後は、非課税だった贈与分も一緒に相続税が課税されるため、将来的に相続される方が納付資金に困る可能性も考えられますので、相続時精算課税制度を利用する際は注意しなければなりません。

補足しますと、相続時精算課税制度を利用し贈与をすると小規模宅地等の特例を適用することはできなくなります。小規模宅地等の特例は一定の要件を満たす宅地等を所有している場合、50%または80%まで評価額が減額される制度で、適用できれば大幅な節税につながります。
相続財産に不動産が含まれている場合はどのような生前対策を講じることで節税につなげられるのか、十分に検討する必要があるといえるでしょう。

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