調停・審判・遺言による名義変更
調停・審判に、基づく場合
以下の書類を金融機関に提出します。
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます) - 預貯金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接金融機関にお問い合わせください。
遺言書に、基づく場合
以下の書類を金融機関に提出します。
- 遺言書(コピーでも可)
- 被相続人の除籍謄本
(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。) - 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接金融機関にお問い合わせください。
相続財産の名義変更についての関連ページ
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