預金の名義変更
遺産分割協議がまとまっていない時点で、被相続人の名義の預貯金を、一部の相続人によって勝手に引き出すことは、禁止されています。
このため、銀行等が被相続人の死亡を金融機関が確認すると、預金の払戻しが凍結されます。預貯金の保全が心配な場合には、早めに銀行に被相続人の死亡を伝えておくと良いでしょう。
被相続人の口座を凍結したものの、葬儀費用の支払いや医療費の精算、当面の生活のためなど、どうしても預金の引き出しが必要となる場合もあります。そのような時は仮払い制度を利用すれば、凍結口座から預金の払い戻しを受けることができます。この制度は、自己の法定相続分の1/3に相当する金額を、遺産分割の前に受け取ることができるというものです(ただし、1つの金融機関で払い戻し可能な金額の上限は150万円)。
具体的な手続きは以下のとおりです。「遺産分割の前」の場合、以下の書類を金融機関に提出します。
遺産分割の前に、預貯金を払い戻しする場合
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてご確認ください。
四十九日や法要などの費用で困った際に、こうした手続きを進める形になります。
しかし遺産分割協議を行う前に、預貯金だけ払い戻してしまうと相続が複雑になってしまい、また遺産相続のトラブルにもつながるのであまりおすすめはできません。
一方、「遺産分割の後」でも預金を引き出すことができます。この場合は、「①遺産分割協議に基づく場合」、「②調停・審判に基づく場合」、「③遺言書に基づく場合」によって必要な書類が異なってきます。
遺産分割協議書の締結後に、払い戻しする場合
以下の書類を金融機関に提出することになります
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳と届出印
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてご確認ください。
相続人全員で遺産分割協議書を作成したうえで、預貯金の払戻しをするこの方法が、もっともスムーズな流れになります。
相続の手続きを適当にしてしまうと、親族間の争いの種になるほか、最悪の場合裁判にまで発展してしまいかねません。
また、裁判にならないまでも分割の協議が進まないので、相続財産を承継する事ができないという事態にもつながってしまいます。
正しい手続きを踏むことを最優先に考えて進めましょう。
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