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遺言書がある遺産相続

ある方が亡くなり相続が発生した際に、まず最初に確認しなければならないのが遺言書の有無です。

相続手続きの流れは遺言書が有るか無いかによって大きく変わってきます。

遺言書は被相続人(故人)が自宅にてご自身で保管している場合もありますが、公正役場に保管されている場合もありますので、念のため可能性がある箇所は全て確認するようにしましょう。

自筆証書遺言を発見した場合

自筆証書遺言を自宅等で発見した場合には、その場ですぐ開封してはいけません。遺言書が開封されていない場合、勝手に開封することは法律で禁じられています。これは開封した者による、遺言書の改ざんを防ぐ為です。

発見した遺言書は開封せず、家庭裁判所で「検認」の手続きをとりましょう。家庭裁判所での検認が済んだら初めて遺言書の中身を確認することができます。

遺言書を確認したら、相続人は遺言書の通りに遺産相続の手続きを行っていく流れとなります。

公正証書遺言がある場合

被相続人が公証役場にて公正証書遺言を作成してある場合、自筆証書遺言のように「検認」の手続きは必要ありません。

公正証書遺言は予め法に基づいて作成されており、原本も公証役場に保管されているため、極めて信憑性の高い遺言書となっているからです。

この場合も相続人が遺言書通りに遺産相続の手続きを行っていく流れとなります。

遺言書に遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が遺言の内容を執行していくこととなります。相続人が遺言の内容を執行していくことはできません。

遺言書の内容に納得できない場合

遺言書の内容に納得できないという場合、相続人全員がこれに同意しており、遺言書とは異なった遺産分割内容で遺産相続する旨の遺産分割協議を作成し、これに相続人全員の実印による押印をそろえることができれば、遺言書とは異なった遺産分割をすることが可能になります。

これは、相続人全員の意見が一致していることが前提で、相続人のうちの一人でも納得していない人がいると、遺言書の内容とは異なる遺産分割をすることはできません。

ただし、遺言書によって法定相続人の権利である、遺留分までも侵害されている場合には、遺留分を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。この遺留分侵害額請求は、自ら請求することによって初めて相続人の権利を主張することができますので、行動を起こさない限り請求することはできません。

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