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遺産相続とは

徳島の皆様、こちらでは「遺産相続」についてご説明いたします。
遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)が生前所有していた財産を相続人となるご家族やご親族が承継することをいいます。遺産相続は人生においてそう何度も経験する機会のあるものはありませんから、実際に相続が発生した際に何から手をつければいいのか分からない方がほとんどだと思います。

また、遺産相続においてはどんなに仲の良いご家族・ご親族であっても、トラブルに発展しうる可能性はゼロではないというのが実情です。誰が何をどのように相続するかなど、遺産分割に関する話し合いがいつまでたってもまとまらず、遺産相続の手続き自体が進まなくなってしまうケースも少なくありません。
ほかにも亡くなった方の財産について誰も把握していない、多額の借金が財産に含まれているなど、これまでに経験したことがないようなさまざまなトラブルが予想されます。

遺産相続の手続きには期限が設けられているものもあり、これらのトラブルにより期限を過ぎてしまうと場合によってはペナルティを課されてしまいます。それゆえ相続が発生した段階でいかに早く取りかかれるかが重要だといえるでしょう。

遺産相続について少しでも不安のある徳島の皆様におかれましては、相続の開始とともに徳島相続相談プラザの初回無料相談をぜひご利用ください。徳島ならびに徳島周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、無料相談の段階から親身になってお話をお伺いいたします。

遺産相続における遺言書の扱い

ご家族やご親族のどなたかが亡くなり遺産相続が発生した場合、何よりもまず遺言書の有無を確認する必要があります。遺産相続においてもっとも優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書の有無によって相続手続きの流れは異なります。

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの種類があり、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」はご自宅等で保管されている可能性が高いといえます。ご自宅等で発見した遺言書を開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、くれぐれもその場で開封しないよう注意しましょう。
なお、公正証書遺言で作成された遺言書については原本が公証役場にて保管されており、開封するための検認手続きは不要です。

遺言書のない相続の場合には、被相続人の財産について相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。合意に至った際はその内容をとりまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印のうえ、印鑑登録証明書を添付します。

徳島相続相談プラザでは、徳島の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。ご自分が相続人であるかどうかなど、個々のご相続についても親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。徳島にお住まい、またはお勤めの方で相続について何かお困りの際は、徳島相続相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。

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