認知症の方がいる遺産分割
認知症の方が相続人にいる場合、そのままでは相続手続きを行うことはできません。
認知症の方が正しい判断能力(意思能力)がない状態では、遺産分割においても,ご自身の権利を適切に主張することができないと考えられるためです。
認知症の相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することができません。
そのためにもきちんと法律に則った手続きを進めることが大切となってきます。
また、そうした状況の方に強引に書類に押印させてしまっても、当然無効です。
認知症の方がいる場合の手続きの進め方
高齢化社会とともに最近特に増えているのが、認知症の方がいて遺産分割がなかなか進まなくて困っているというご相談です。
このような場合、そうした意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。その代理人を後見人といいます。
このように相続人に認知症の方がいる場合、①家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、②後見人が無事に選任された上で、③後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う、といった相続手続きの流れとなります。
こうした手続きを経て、必要書類に署名捺印して相続手続きを進め、財産の名義変更などができるようになります。
※この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の症状の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。また遺産分割協議後も後見人としての役割は継続します。
後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行わなければなりません。
また後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、通常1~2カ月はかかります。
相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
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