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遺産分割の方法

遺産分割には、大きく分けて現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。
法定相続の場合でも、そうではない場合でも、この3つの方法が遺産分割の基本になりますので、確認して参りましょう。

現物分割

現物分割とは、一つひとつの財産を誰が取得するのか決める方法です。

遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
例えば「親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する、親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する、預貯金は、長女が相続する」といった分け方になります。

つまり、遺産そのものを現物でわける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の法定相続分をきちんと分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などで補完します。

代償分割

代償分割とは特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを支払う方法です。

例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった方法です。

ただし,この場合,財産を相続した相続人が、他の相続人に金銭を支払わない等のトラブルも想定されます。正式合意の前に,法律専門家を交えて慎重に検討する必要があります。

事業者の方の相続(事業承継)の場合,単純に法定相続分に応じて分割してしまうと、会社の支配権を巡って対立が起きて会社が機能しなくなってしまったり,事業用資産を使わせないなどのトラブルに発展することも少なからずあります。相続が原因でご両親が築き上げた事業が倒産してしまうことも少なくありません。そこで,事業承継をスムーズに行うために、この代償分割の方法をとることもよくあります。

換価分割

換価分割とは、不動産などの遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。
土地を分割したことにより価値が下がってしまう場合等は、こうした方法を取る事があります。

このような場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮しなければなりません。

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