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最初の手続きと期限のある手続き

親族が亡くなった後に行う最初の手続き

親族が亡くなった後に行う、最初の手続についてご説明いたします。相続とは、被相続人が死亡した時から始まります。
最初の手続きは死亡届の提出 です。 死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
ここから相続が始まり、さまざまな行政上の手続きが必要になります。

期限のある手続き

相続が発生すると、さまざまな行政上の手続が必要になります。
行政機関に届出が必要な書類と期限・注意事項は下記のとおりです。

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

期限についての確認点は、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所にて申述をしなければならないという点です。
したがって、2ヶ月目くらいには相続人と相続財産を把握することが望ましいといえます。
相続放棄限定承認については、下記にて詳細の説明いたします。

所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)

被相続人が個人事業主である場合、または不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年に確定申告の必要がある場合は、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。
これを準確定申告といいます。
相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出します
計算期間は、その年の1月1日から死亡日までです。

相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します
この期限内に申告しなければ、ペナルティとしての税金を課せられることになるので、知らなかったでは済まされません。このような期限のある手続きには注意しましょう!

  • ※相続税は、期限内に申告をすれば控除を受けることができ、実際に相続税を支払う必要が無いケースもあります。

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