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法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を有する人のことです。
配偶者は常に相続人となりますが、配偶者の相続分はその他の相続人の順位に応じて変動します。

第一順位 子ども(直系卑属)

  • 配偶者と子が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者1/2,子1/2です。
    子が複数いる場合は子の相続分1/2を均等配分します。
  • 子が既に死亡していたり、廃除や欠格によって相続の権利を失っている場合は、それらの子(被相続人の孫)が代わりに相続します。(代襲相続)
  • 子には、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。 

第二順位 親や祖父母(直系尊属)

  • 父母が相続人となれるのは、子や孫などの直系卑属がいないときのみです。
  • 配偶者と父母が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者2/3、父母合わせて1/3です。
  • 父母ともに健在のときは、1/3を均等配分します。
  • 子や孫などがいなくて父母ともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
    さらに祖父母が亡くなっている場合は、曾祖父母が相続人となります。

第三順位 兄弟姉妹

  • 兄弟姉妹が相続人となれるのは、直系卑属(子や孫等)と直系尊属(父母や祖父母等)がいないときのみです。
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者3/4、兄弟姉妹合わせて1/4です。 兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を均等配分します。
  • 兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合は、それらの子(甥や姪)が一代に限り代襲相続します。

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