みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。
以下の4つが「みなし相続財産」の具体例となります。
- 被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 弔慰金
これらを確認していきましょう。
被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
「被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産」は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。
被相続人が相続税を発生させないことを目的として、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止した規定にあたるためです。
生命保険金
「被相続人が自らに対して掛けていた保険の受取人が被相続人自身の場合」は、被相続人の財産になりますので、通常の相続財産となります。
しかし、相続人が被相続人に対して掛けていてた保険の受取人が、特定の相続人に指定されている場合は、正確にいうと相続財産にはなりません。下記の表をご参照ください。
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
被相続人:父 | 被相続人:父 | 相続人:妻・子 | 相続税(保険金非課税の特典あり) |
相続人:妻 | 被相続人:父 | 相続人:子 | 贈与税 |
相続人:妻 | 被相続人:父 | 相続人:妻 | 所得税 |
このように生命保険金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税の対象になります。(相続人の数×500万円まで非課税)
ここの話は、分かりづらいと思いますので、しっかりと確認していきましょう。
死亡退職金
「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」は、被相続人の財産になりますので、通常の相続財産になります。
なお、受取人が相続人の場合の被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。(相続人の数×500万円まで非課税)
弔慰金
弔慰金はもともと非課税です。しかし、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を防ぐため、高額の弔慰金については相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象となっています。(業務上の死亡であれば給与の3年分、それ以外の死亡であれば給与の6カ月分は非課税となります。)
みなし財産についてのご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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