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調停・審判・遺言による名義変更

名義変更の手続きは、遺産分割協議書をもって行うケース以外に、調停や審判に基づいて行う場合や、遺言書に基づいて行う場合があります。何をもって名義変更を行うかによって必要書類は異なりますので、確認していきましょう。

調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出します。

  • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
    (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
  • 預貯金を相続する人の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接金融機関にお問い合わせください。

遺言書に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出します。

  • 遺言書(コピーでも可)
  • 被相続人の除籍謄本
    (最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
  • 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接金融機関にお問い合わせください。

まずはお気軽にお電話ください

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相続財産の名義変更について

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