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相続財産の名義変更について

こちらでは徳島の皆様に、相続財産の名義変更についてご説明させていただきます。
被相続人(亡くなった人)の死亡日から相続が開始され、被相続人が所有していた預貯金や不動産等、様々な財産を引き継ぐ権利を持つ人のことを法定相続人と言います。
その際、相続財産の名義(所有者・責任者)は自動的に変更されるわけではなく、所定の手続きを行い、相続した財産の名義を相続人に変更することで、はじめて相続完了となります。まずは、被相続人の財産調査を行って財産内容を明確にし、相続人同士の遺産分割協議をまとめておく必要があります。

金融資産の名義変更手続き

相続において行われる主な名義変更は「金融資産の名義変更」「不動産の名義変更」です。金融資産は、預貯金・現金・株式・国債・自動車などのことをいいます。金融資産の種類によって名義変更手続き方法は異なります。

預貯金

戸籍や通帳などの必要書類を準備して、取引金融機関において手続きを行います。基本的にこの名義変更手続きが終わるまで口座の残高を引き出すことはできません。

自動車

運輸支局や自動車検査登録事務所で移転登録をします。移転後でないと売却等はできません。

株式

上場株式:証券会社と相続する株式を発行している株式会社で手続をします。
非常上場株式:非上場会社の株式の名義変更は会社によって手続きが異なります。

不動産の名義変更手続き

相続登記

不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する際の手続きを相続登記といいます。これまでは不動産の名義変更手続きには期限が設けられておらず、期限のある相続手続きを優先し、相続登記は後回し、ないし放置されてしまうことが珍しくありませんでした。
しかしながら、不動産相続後、相続登記を行わず放置したままでいると、別の相続手続きを行うことが出来ず、結果的に損をしてしまうということもあります。例えば、相続した不動産が相続人にとって必要なかった場合、その不動産の売却を検討することがありますが、相続した不動産の売却には、一度相続した人に名義を異動してから売却手続きを行う必要があります。

相続登記を後回しにした結果、不動産の売却もできず、時間が経ってしまったために現在の所有者が誰なのか分からなくなってしまう「所有者不明土地」の増加が問題視され、相続登記は2024年4月1日から申請が義務化されることになりました。
相続によって不動産を取得した人は、相続登記の申請を定められた期限内(所有権の取得を知った日から3年以内)に行う必要があります。正当な事由なく期限内の申請を行った場合、10万円以下の過料の対象となることもありますので、相続登記は正しく行いましょう。

相続手続きは専門知識を要する手続きが多く、不慣れな方が行うと多くの時間を要する可能性があります。
徳島相続相談プラザでは、徳島の地域事情に詳しい専門家が徳島の皆様の相続手続きのお手伝いをさせて頂いておりますので、まずは初回無料相談をご活用ください。
徳島相続相談プラザの相続の専門家が徳島の皆様の親身になってお話を伺い、相続手続きの準備や書類について丁寧にご説明させていただきます。相続のご相談のみならず相続税申告など、相続全般に関する疑問についてお気軽にご相談ください。徳島の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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