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相続財産とは

ここでは、相続財産についてご説明いたします。一般的に相続財産とは、不動産(土地・建物)や、預貯金・金融資産(株・国債)等です。
また、相続財産ではないものの被相続人の死亡をきっかけとして受け取ることになった財産も、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

みなし相続財産について詳しくはこちら

このページでは、相続財産を「プラスの財産」と、「マイナスの財産」という2つの視点から確認していきましょう。

相続財産がプラスであれば、単純相続するに越した事はありません。一方、相続財産にマイナスの財産がある場合、相続放棄や限定承認など法的な観点から相続方法の決定について検討する必要があります。きちんと確認して参りましょう。

相続方法と相続放棄について詳しくはこちら

プラスの財産

不動産 土地と建物のことです。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
動産 自動車、機械、美術品等です。
債権 売掛金や貸付金等です。
現金・預貯金 通帳の名義等で確認します。
株式 被相続人名義の株式のことです。
生命保険金、死亡退職金 被相続人を受取人としているものについては遺産分割の対象です。

マイナスの財産

主なマイナスの財産は、以下になります。

債務 住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。

判断の難しい財産

下記のような場合は、相続財産の判断が難しくなってきます。

  • 会社を経営していた場合…
  • 連帯保証人となっていた場合…
  • 借家に住んでいた場合…
  • 借地権を有していた場合…

下記より、簡単に解説して参りましょう。

会社を経営していた場合

これは「被相続人が会社を経営していた場合」のことをいいます。

例えば株式会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。
被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われます。それらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果があるといえます。
ただし、会社を経営していた場合には、財産と負債が混然としている場合も多くあります。
思わぬ損をしたりトラブルに巻き込まれないためにも、一度ご相談頂き、しっかりとした法的手続をとることをおすすめいたします。

また、被相続人が亡くなられた年に収入があった場合、亡くなられた日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。

連帯保証人となっていた場合

これは「被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていたような場合」のことをいいます。

相続開始時点で債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合にはマイナスの相続財産として確定します。
ただし、相続開始時点では友人等の返済が順調で、連帯保証人である被相続人にはまだ請求がきておらず、債務額が確定していなかったとしても注意が必要になります。
このような場合でも、連帯保証人としての地位は相続しなければならないからです。

借家に住んでいた場合

「借家に住んでいた場合」は、借家人としての権利を相続すると同時に賃料の支払い義務も相続します。

借地権を有していた場合

これは「被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者)ような場合」のことをいいます。
借地権者としての地位を相続すると同時に、地代(借地の賃料)の支払い義務も相続します。

相続財産について、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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