相続が開始した方

相続は、法律でその手続きが明確に決められています。
相続開始日は、被相続人の方が亡くなった日です。相続が開始されると決められた期間に必要な手続きを進めていく必要があります。
大切な方を亡くされて、悲しまれていると思いますが、手続きをしていく必要があります。まず、最初におこなう手続は死亡届です。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して該当する市区町村の長に提出します。死亡届を提出すると、火葬許可証を行政から受け取ることになりますので、これを葬儀屋に渡す流れになります。葬儀屋から火葬許可証に押印してもらい、埋葬の手続きを進めます。
相続手続きの前に、確認しておかなくてはいけないのは、遺言書の有無です。
期限のある手続き
相続が発生すると、さまざまな行政上の手続きが必要です。
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下です。
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。
期限について確認点として、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。
よって、2ヶ月目くらいには相続人と相続財産を把握することが望ましいのです。
所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
被相続人が、個人事業主の場合、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年に確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。
これを準確定申告といいます。
相続が開始されたことを知った翌日から4ヶ月以内に税務署に提出します。
計算期間は、その年の1月1日から死亡日までです。
相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続税は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。
この期限内に申告しなければ、小規模宅地の特例など、控除が受けられないものもありますので、知らなかったでは済まされないのが、こうした期限のある手続きです!
- ※相続税は、期限内に申告をすれば控除を受けることができ、実際に相続税を支払う必要が無い場合も少なくありません。
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