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遺留分侵害額請求されたら

不平等な内容の遺言書や不公平な贈与により遺留分が侵害された場合、一定の法定相続人には最低限の遺産取得分である「遺留分」が法律上保障されており、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができます。このことを「遺留分侵害額請求」といいます。
一般的に、遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行うと、話し合いの場が持たれたり、調停を申立てたり、訴訟提起されます。

原則として、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求をされた場合、遺贈等を受けて遺留分を侵害している者は、遺留分侵害額に相当する金銭を当該相続人に対して支払う必要があります。遺留分は相続人に認められた正当な権利ですので、請求されたら拒むことはできません。

しかしながら、遺留分侵害額請求をした側の要求が常識外れな額であった場合や、不動産、非上場株等、評価の難しい財産が相続財産に含まれるような場合には、きちんと査定を行ったうえで、請求拒否もしくは減額させることが可能です。

また、遺留分侵害額請求権には時効があります。遺留分侵害額請求権の請求権者が相続の開始及び侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年の経過が期限となります。また、相続開始の時から10年が経過した時も同様です。

時効が成立しているにも関わらず相手方の請求を認めてしまうと、時効の成立を主張することは出来なくなりますので注意しましょう。

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