相続した不動産の名義変更の流れ
相続財産に不動産があった場合に必要な名義変更ですが、実際にどのような手続きを行うことになるのでしょうか。ここでは相続した不動産の名義変更の流れについてご説明いたします。
不動産の登記申請を行う
相続した不動産の名義変更をするには必要な書類を収集し、その不動産の所在地を管轄する法務局にて登記申請を行う必要があります。必要となる基本的な書類は以下の通りですので、あらかじめ確認しておきましょう。
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本および住民票 等
遺産分割協議における割合で相続した場合は別途、遺産分割協議書と法定相続人全員の印鑑登録証明書の提出が求められるため注意しましょう。登記申請はご自身で行えるほか、オンライン申請や専門家へ依頼する方法もあります。
なお登記申請の際には、固定資産評価証明書に記載されている不動産価格に税率を乗じた登録免許税という税金がかかります。
登記識別情報通知の受理
登記申請において不動産の名義変更が受理されると、法務局から「登記識別情報通知」という書類が発行されます。以前は「登記済権利証」という書類でしたが、法改正によりこちらが発行されるようになりました。なお、専門家へ依頼した場合はその方が代理として受領します。
不動産の名義変更を行うまでには相続人調査や相続財産調査、場合によっては遺産分割協議書の作成など、いくつかの流れがあります。「自分で行うのはちょっと大変そう…」と思われる場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。
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