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相続に関する各種税務

ご親族のどなたかが亡くなり相続が発生した場合、さまざまな手続きを行う必要があります。ここでは数ある手続きのなかから相続に関する税務に絞って、ご説明させていただきます。

相続税

相続税とは、亡くなった方(被相続人)から相続や遺贈などにより取得したすべての財産に課せられる税金です。ただし、財産価額の合計等より債務等をマイナスした課税価格が基礎控除額を超過していない場合は非課税となるため、相続税を申告する必要はありません。
なお、相続税の申告および納税の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、申告・納税先は被相続人の住所地を所管する税務署となります。

譲渡所得税

土地や建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することで生じた所得を「譲渡所得」といい、これらを売却して得た利益に対して課せられる税金が「譲渡所得税」です。なかでも土地や建物に課せられる譲渡所得税は他の所得とは別に計算する必要があり、その税率は長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって異なります。

なお、被相続人から相続や遺贈により取得した、被相続人が居住していた土地や家(空き家)を売却した場合には、譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除できる特例の適用も可能です。ただし特例の適用には一定の要件を満たす必要があり、適用できる期間も定められています。

準確定申告

準確定申告とは、確定申告をする方が年の途中で亡くなった場合にその方の相続人が申告および納税することをいいます。
相続人は被相続人が亡くなった日の翌日から4か月以内に、1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額および税額を計算し、申告と納税をしなければなりません。なお、相続人が複数名いる場合は連署にて準確定申告書を提出します。こちらも相続税同様、被相続人の住所地を所管する税務署にて行います。

相続に関する税務は人生においてそう何度も経験することではありませんし、専門的な知識がないと想像以上に時間がかかってしまうものです。いずれも期限が設けられていますので、期限までに間に合うかどうか心配だという方は、早い段階から専門家へ相談することをおすすめいたします。

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