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相続が開始した方

相続は、法律でその手続きが明確に決められています。
被相続人の方が亡くなった日を相続開始日とし、相続が開始されると決められた期間に必要な手続きを進めていく必要があります。

大切な方を亡くされた悲しみのさなかに多くの慣れない手続きをしなければなりません。まず最初に、死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して該当する市区町村の長に死亡届を提出します。死亡届を提出すると、行政から火葬許可証を渡されますので、これを葬儀屋に提出します。葬儀屋から火葬許可証に押印してもらい、埋葬の手続きを進めます。

その後、相続に関する手続きを始めることになりますが、相続手続きの前に確認すべきことは、遺言書の有無についてです。

期限のある手続き

相続が発生すると、さまざまな行政上の手続きが必要となります。
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下の通りです。

相続放棄・限定承認(3か月以内)

相続放棄限定承認については、別項にて詳細をご説明します。
期限については、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならないという点に注意します。

したがって、2か月目くらいには相続人と相続財産を把握することが望ましいでしょう。

所得税(消費税)準確定申告(4か月以内)

被相続人が個人事業主の場合、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年に確定申告の必要がある場合は相続人全員で被相続人の確定申告を行い、相続が開始されたことを知った翌日から4か月以内に税務署に提出します。このことを準確定申告といいます。計算期間は、その年の1月1日から死亡日までとなります。

相続税の申告・納付(10か月以内)

相続税は、相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告します。
この期限内に申告しなければ、小規模宅地の特例などといった控除や特例が受けられない場合もあります。相続税は、期限内に申告をすれば控除を受けることができ、適用したことで実際に相続税を支払う必要が無くなる場合もあるため、知らなかったでは済まされません。

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