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初めての相続税申告「5つの注意点」

相続税の申告は、多くの方は人生で1回経験するかどうかの事で、分からないことだらけだと思います。
しかしながら、税制改正で基礎控除が大幅に低減した2015年以降は、相続税申告の必要な方が、なんと180%も増加しましたので、一概に資産家の方を対象にした税金とも言えなくなってきています。
ここでは、一般の方があまり正しく理解できていない相続税の注意点を5つの視点で、簡潔にご案内させていただきますので、ご参考いただけたらと思います。

1:相続税の申告には期限があり、期限内に申告するとメリットが沢山!

相続税申告の期限は、相続開始の翌日から起算して10ヶ月となっております。
この期限内に申告することで、「配偶者の税額控除」や「小規模宅地の特例」など大幅に税金を減額できる特例を利用することが可能です。相続税申告が必要な方は、確実に10ヶ月以内に申告をしましょう。また申告が必要かどうかが分からない方は専門家に早期に相談して、この期間を逃さないように注意しましょう。

2:相続税の納税が0円でも申告が必要!

ときどき、相続税のことを自分で勉強して、亡くなった方と同居していたので小規模宅地の特例が使用できるので、税金が0円になる、良かった!……で終わっている方がいらっしゃいますが、あくまで、こうした特例が使用できるのは期限内に申告することが要件です。ですから、相続税の納税額が0円であっても、相続税申告は必要になりますので、勘違いしないようにしましょう。

3:不動産の評価は、「 路線価 × ㎡数 」が基本ですが……プロはもっと正確に評価!

不動産の評価は、相続税申告の場合、「路線価」評価を使う事が原則となります。
ときどき、固定資産税評価額や地域の売買価格から勝手に算出して金額を設定したりと独自の判断で評価をされる方がいらっしゃいますが、相続税申告の場合の不動産の評価方法は決まっていますので、異なる評価の場合は、差額に対して追加の課税となります。
また、専門である税理士や不動産鑑定士が関わることで、税務署の認める方法でもっと不動産の評価を落とすことも可能です。極端な話をさせていただくと、普通に評価すると、8000万円の土地であっても、専門家が評価すると6500万円となるような場合もあります。こうなると支払う税金が、200万円以上も変わってきます。報酬を70~80万円支払っても、専門の税理士にお願いした方が一般の方にとっては100万円以上も得することも十分にあり得ます。
不動産の評価が難しい場合は、プロにきちんと相談して損をしないようにしましょう。

4:税務調査で追徴課税となる原因の大半は、預貯金の調査に原因あり!

相続税申告で、調査が入って追加で税金を持って行かれるのは、金融資産の評価に問題があるケースが過半数を占めるようです。具体的には、預貯金の調査漏れです。
故人(被相続人)が亡くなった相続開始の日から、過去3年以内に相続人に渡した贈与は原則、持ち戻しとなっています。これは亡くなった父親が、相続人である息子2名に毎年100万円の現金を3年連続で行っていた場合、年間200万円、3年間で600万円分を父親の相続税の課税対象財産に持ち戻して計算をしなくてはいけないという事です。
これは、あくまで税金の計算上のためですから、実際にお金を返金する必要はありませんが、きちんと戻して計算しなくてはいけませんので、一般の方が自分で申告する場合には要注意となります。

また、一般の方が自分で相続税申告する場合、税務署は税理士が申告する場合よりも、抜け漏れが無いか厳しくチェックする傾向があるようです。これは一般の方が、相続税申告に詳しくないので過少に財産評価をして納税金額も過少である場合が多いからです。

5:間違って多く税金を支払った場合、請求しなければ返金されない!

相続税を含む所得税・法人税などの国税は、原則的に、申告納税主義で税金が徴収されます。
分かりにくと思いますので、地方税との対比でご説明させていただきますと、地方税は「この金額を支払って下さい」と行政機関から税金の請求が来ます。これに対して、国税は自ら税金を計算して、自ら申告・納税します。国税の注意点は、自分でこの金額だと思って申告して、多く支払っても税務署から「多いよ」とは言われません。反対に、少なく申告・納税した場合には、不足分の支払が要求されるほか、過少申告のペナルティが発生する場合もあります。
相続税は国税ですから、専門家にきちんと計算してもらわないと大きな損をする事もありますのでご注意下さい。

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