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相続税の計算と申告

徳島の方より相続税に関するご相談

2022年12月02日

Q:相続税の計算の際、死亡保険金は含むかどうか税理士に伺います。(徳島)

先日、徳島の実家に住む父が他界し、しばらくして母が死亡保険金を受け取っています。今は葬儀も終えて、相続手続きを進めているところです。相続税の支払いは我が家には関係ないと思っていたのですが、母が受け取った死亡保険金が相続税の対象となる場合は、もしかしたら相続税の支払い義務が生じるかもしれません。ちなみに父の遺産は現金が1000万円程度と父名義の自宅です。自宅の価値については分かりません。相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどです。この死亡保険金の扱いが相続税申告をするうえでどうなるのか気になっています。相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(徳島)

 

A:死亡保険金には非課税限度額があり、相続税の課税対象か契約書を確認する必要があります。

少しややこしくなりますが、民法において死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれないとされています。しかしながら、遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となります。

死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため注意が必要です。

・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税

・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

したがってご相談者様はまず保険の契約内容について必ず確認をしてください。上記より、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円となります。この限度額を超えた金額に対してが課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

ご相談者様の場合、お母様とご相談者様の2人が法定相続人でいらっしゃるので、1000万円が非課税限度額となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。

なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、必ず専門家の税理士へご相談ください。

 

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税についてご相談

2021年11月01日

Q:生前贈与は相続税の対象となりますか?相続税を支払う必要があるため税理士の先生に依頼を検討しています。(徳島)

父が亡くなり、相続税の申告が必要になりましたので、徳島で相続税の申告を専門とする貴所の税理士に依頼を検討しています。
父が亡くなり、まず相続人を確定するため父の戸籍を調べ、相続人については私と母で確定しました。
その後相続税の申告が必要であることが分かったため、財産について調べていたのですが、相続税対策として父から約10年間贈与を受けていたことを思い出し、その扱いについてどうしたらよいかわからず作業が止まっています。
なお、贈与の控除である年間110万は超えていない為、贈与税は支払っていません。贈与分は相続税の計算においてどのように扱われますか?(徳島)

A:被相続人が亡くなる3年前まで遡った分の贈与について相続税の計算に含めます。

相続人が取得した贈与分は相続税の計算上どのように扱われるのでしょうか。

相続税の計算では、被相続人が亡くなった日、つまり相続が開始された日から3年前まで遡って贈与された分について相続税の課税価格に含めて計算します。これは、財産を取得した下記の人が対象となります。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

上記に該当する者は、贈与分を相続税の計算に含めて算出するため、ご相談者様はお父様が亡くなる前3年間で受け取った分を課税価格に加算して計算します。

なお、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、詳しくは相続税の専門家にご相談ください。

相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で、課税対象となる財産とそうでない財産について把握して計算する必要があります。
いい加減な計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、ペナルティを受ける可能性もあり、逆に多く納税した場合、税務署は自動で還付してはくれません。
したがって相続税の計算は慎重かつ正確に行う必要があります。

被相続人の生前に贈与があった方は、相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

徳島相続相談プラザでは落ち着いた雰囲気の中で相続税申告についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
徳島相続相談プラザでは相続税申告に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。
また、実績豊富な徳島でトップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税についてご相談

2021年10月01日

Q:相続税について税理士の先生に詳しく教えて頂きたいです。(徳島)

現在、徳島に住んでいる50代主婦です。
先月徳島市内の病院で父が亡くなりました。
父は徳島市内にいくつかの不動産と多少の預貯金を財産として遺したため、おそらく相続税の申告が必要になると思います。
相続は初めてで、相続税についても自分自身で調べてみたのですが、相続税の申告には期限があることを知りました。
私には兄弟姉妹がおらず、母も幼い頃に他界しているため、相続人はおそらく私だけだと思います。
平日は基本的に働いており、一人で相続財産の調査をしなければならないとなると相続税の申告の期限に間に合うか心配です。
そもそも相続税のかかる財産とかからない財産は何なのか等、相続税について詳しく教えていただきたいです。(徳島)

A:相続税には課税対象の財産と非課税対象の財産のものがあります。

この度は徳島相続相談プラザへお問い合わせありがとうございます。

まず初めに、被相続人が亡くなられてから相続税について行う手続きの流れを確認しましょう。

①相続人の調査:相続人の相続関係を客観的に証明するために行います。
②相続財産の調査:遺産分割や財産の相続税申告、名義変更等を進める上で間違いのないように調査を行います。
③相続税申告:遺産総額が基礎控除額※を超える場合に申告します。
   基礎控除額※=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
④相続財産の名義変更:不動産や預貯金などの名義変更を行います。

上記のような流れで相続税の手続きを行います。
また、相続税には課税される財産と非課税の財産があります。
下記にて、例を挙げたのでご参照ください。

【課税対象の相続財産】

  • 土地、家屋、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与

【非課税の相続財産】

  • 墓地・仏壇・仏具等
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(※相続人が受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(※相続人が受け取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)

徳島にお住まいの皆様、相続税の申告などにお困りでしたら、相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家である税理士が在籍する徳島相続相談プラザにぜひご相談ください。

徳島の皆様のそれぞれのご状況を伺った上で親身に対応させていただきます。
徳島近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困りごとのある方は、ぜひお気軽に初回無料相談へお越しください。
徳島相続相談プラザは徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。