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相続税と贈与税

ここでは、贈与税についてご説明させていただきます。
贈与税とは、財産の贈与を受けた者が、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の金額に対して課税される税金です。

贈与税について

贈与税とは、個人から現金、不動産や生命保険など、一定の価値あるものをもらった時にかかる税金のことをいいます。この贈与税は、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったときにも適用されます。

贈与税の課税対象となるものは

個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。贈与税は、贈与によってもらったすべての財産にかかります。

この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など、金銭に見積もることができるものはすべて含まれます。
ただし、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税の対象外です。

贈与税の課税標準

贈与税の課税標準は、納税義務者が一年間に贈与によって取得した財産の価額の合計額で、この額は贈与税の課税価格とよばれています。

この課税価格から、基礎控除110万円と、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与があった場合には2000万円までの配偶者控除が認められています。

これらの控除をした残額に10%から50%にわたる累進税率表を適用して税額が算出されます。税率は相続税の補完税の性格があるため、相続税よりも急激な累進構造になっており、相続税では1,000万円まで10%なのに贈与税では200万円まで、50%の最高税率は相続税では3億円超の額について適用されるのに対して、贈与税では1,000万円超の額に対して適用される仕組みとなっています。

こうした税制を背景に、シンプルに考えると、”相続税よりも贈与税の方が重い”と言えると思います。ですから、相続税対策を考える場合、この贈与税についてしっかりと把握している必要があるのです。

贈与税は、暦年課税で1年間の基礎控除額が110万円です。
シンプルな生前対策(相続税対策)としては、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要な訳ですから、この範囲の中でのやり繰りを考えるという方法があります。

この110万円の基礎控除を最大限利用する方法のほかには、配偶者控除を利用する方法があります。婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用の不動産を取得するための金銭の贈与であれば、2000万円までは、課税価格から控除できます。

非常に専門的な分野となりますので、ご質問等がある方はお気軽に徳島相続相談プラザまでお問い合わせ下さい。

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