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徳島の方より相続税についてのご相談

2021年01月08日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税の申告に際し配偶者控除があると聞いたのですが、どのような制度でしょうか?(徳島)

税理士の先生にお伺いしたいことがありご連絡いたしました。私は徳島在住の主婦です。先日夫が亡くなりました。葬儀は徳島市内の斎場で行い、葬儀後の事務手続きも終え、今はだいぶ落ち着いてきましたので相続手続きを始めようと調べ始めているところです。夫は、徳島郊外にいくつか不動産を持っていて、自宅も所有しています。相続人は、私と娘の2人になりますが、相続税の申告が必要になるのではないかと思われます。夫の財産には現金があまりなく、もし相続税に多額の費用がかかってしまう場合、現金で払うことが難しいので困っています。色々調べたところ、配偶者控除というものがあると分かりました。配偶者控除制度について教えていただけますでしょうか。(徳島)

 

A:条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることができます。

配偶者控除の税額軽減の条件は下記のとおりです。

【相続税の配偶者控除】
① 相続財産総額が1億6千万円未満
② ①を超えた場合、配偶者の法定相続分相当額
※どちらか多い金額までは相続税は非課税です。

相続の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円以下となり、相続税は非課税となりますので相続税を支払う必要はありません。ただし、相続税の配偶者控除を適応する場合でも必ず相続税申告をします。

被相続人であるご主人様は複数不動産を所有していらっしゃるので、1億円以上の評価である場合も考えられます。相続税の税額は、申告納税制度を採用しており、ご自身で計算をして算出し納税することになります。その過程において各種特例や控除を適用するので、複雑で多岐に渡る知識と相続税申告についての経験が必要となります。ご面倒でも、相続税の申告が必要となった場合は相続税専門の税理士へ相談をされることをお勧めいたします。最終的な納税額に大きく関係することですので、ご自身で安易に判断するのではなく、専門家のアドバイスを仰ぎましょう。

 

徳島の皆様、徳島相続相談プラザは、複雑でかつ専門的な知識を必要とする相続税の申告を専門とする事務所です。トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税申告に関するお悩み全般について徳島相続相談プラザの専門家にご相談ください。徳島にお住まいの皆様のお困り事に対し、相続税に関する知識や経験が豊富で、徳島の地域事情にも詳しい税理士が徳島のご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。徳島近郊にお住まいの方は、お気軽に無料相談をご活用下さい。スタッフ一同徳島の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。