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徳島の方より相続税についてのご相談

2019年08月15日

Q:相続税対策として生命保険が有効になるのですか?(徳島)

徳島で娘家族と暮らしております。長いこと徳島で自営業を営んでおりますがそろそろ年齢的なものもあり引退を考えつつ、また自分にもしもの事があった場合についての準備もはじめようと思っています。妻はすでに他界しており、相続人は娘2人になると思われます。妻に先立たれてからは長女家族が一緒に生活をしてくれ、私の生活を支えてくれていますのでとても感謝しています。

自営業という事もあり、私の相続時にはおそらく相続税がかかると思われます。同じように自営業を営んでいる友人から、最近相続税対策のために生命保険を活用しているとの話を聞きました。生命保険は相続税対策として有効なのでしょうか?また、その内容はどのようなものなのかを税理士の先生へとお聞きしたいと思っています。(徳島)

A:生命保険金は相続税対策として有効な手段となります。

まず、生命保険金は受取人固有の財産として扱われる財産です。つまり保険金の受取人が長女になっていた場合、その長女固有の財産となりますので、他のご兄弟との遺産分割協議の対象とはなりません。ですから確実にこの人に財産を残したいという場合には有効的な手段となります。

では、相続税の計算上では生命保険金はどのような扱いとなるのかというと、みなし相続財産として相続税の課税対象となる財産になります。みなし相続財産には非課税限度額が設定されており、「500万円×法定相続人の数」となります。この非課税限度額の範囲内については相続税の課税対象ではありません。非課税限度額を超えた部分についてのみ課税対象となります。

仮に2,000万円の現金が相続財産としてある場合、2,000万円の生命保険金と比べると、現金の場合2,000万円すべてが相続税の課税対象の財産です。しかし生命保険金の場合は、一部が課税対象になるか、法定相続人の数によっては全て課税対象からはずれる事になります。生前にどのような対策をしていたかで、同じ2,000万円であっても相続税額には差がうまれるのです。

また、相続財産が不動産のみの場合、高額の相続税を現金で準備する事が難しい可能性があります。その場合にもこの生命保険金を活用する事をおすすめいたします。

相続税の対策が必要である場合、その準備は財産所有者が生前より行わないと難しいケースが多くございます。徳島相続相談プラザは、相続専門の税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで最善策をご提案させて頂いております。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。徳島の方の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。