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徳島の方より遺言書に関するご相談

2019年07月08日

Q:一緒に暮らしている愛犬たちに財産を相続させたい。遺言書を残せば可能でしょうか?(徳島)

十数年前に夫に先立たれ、徳島の自宅で独りで暮らしていましたが、寂しさから数年前に犬を次々と飼いはじめ、今では3匹と共に暮らしています。私には子供がおらず、両親もすでに他界し兄弟もおりません。私は愛犬たちを自分の子供のように可愛がっており、いつまでも一緒にいたいと考えています。しかし最近自分も年を取り、もし自分に何かあったらこの子たちはどうするのだろうと不安を感じるようになりました。

ペットに遺産を相続させることはできないと聞いたことがあるのですが、遺言書を残しても駄目でしょうか?できれば今住んでいる徳島の家を犬たちに残してあげたいと考えております。(徳島)

 

A:遺言書があっても、ペットが直接遺産を受け取ることはできません。

たとえ遺言書を残したとしても、法律上ペットが財産を受け取ることはできません。
また、徳島のご自宅を愛犬たちにとお考えのようですが、居場所だけでは犬たちは生きていくことができませんので、必ず世話をする人が必要です。
遺言書では、「●●を遺贈する条件として○○をする」というように、ある条件をのむ代わりに、財産を遺贈するという書き方ができます。これを負担付遺贈といいます。

ペットを家族と考える飼い主様には違和感があるかもしれませんが、相続の場面では、ペットは法律上相続人ではなく「物=動産」という扱いになります。
そこで、信頼できる人に「相談者様の愛犬を引き取り、愛情をもって世話をする」という条件で、「徳島の自宅を遺贈する」という書き方はできます。
遺言書での遺贈は拒否することもできるので、遺言書を書く前に、必ず相手に了承を得て下さい。
徳島のご自宅を遺贈するよりも、預貯金などの金銭を遺贈する方が愛犬たちの世話を続けるのに都合が良いかもしれません。そこはお相手と良くご相談の上遺言書を作成するようにしましょう。
 

このように、相談者様にもしものことがあっても愛犬たちを守るよう遺言書を作成することは可能ですが、ご状況や遺産の種類によって、遺言書の内容をよく検討する必要があります。

 

徳島相続相談プラザでは、徳島を中心に相続、遺言書、生前対策のご相談を承っております。ご相談者様の状況を詳しくお聞かせいただくことで、さらに適切なアドバイスをさせて頂くことも可能です。遺言書作成のお手伝いも行っておりますので、まずは初回の無料相談からお気軽にご利用下さい。