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徳島の方より遺言書についてのご相談

2019年04月09日

Q:身寄りはいないのですが、遺言書を書くほどの財産もありません。(徳島)

夫が数年前に他界し、私たちに子供はおりません。私の両親や姉妹は既に先立ちました。相続人がいない場合は遺言書を書いておくほうが良いと友人から聞きましたが、夫名義だった徳島の不動産は夫の相続の際に売却してしまいましたし、私の財産といえば少しだけの預貯金が残る程度です。少額のお金を渡したい相手もおりませんし、遺言書を書くなんてそんなに大袈裟にしなくても良いのではと思ってしまうのですが、何か不都合があるのでしょうか。(徳島)

 

A:少しの財産であっても、ご自身のご意向を遺しておくことは大切です。

「遺産といえるようなまとまった財産なんて持っていないから遺言書なんて必要ないだろう」というお声は、徳島のお客様からもよく聞きます。相続について検討し始める年代の方々にとっては、“遺言書は高額な財産がある人が書くもの”というイメージを持っている場合も多いようで、自分に遺言書は関係ない・難しくてハードルが高い、と認識されているのかもしれません。しかしながら、相続に伴うトラブルが発生している現在において、遺言書自体の知名度は高くなり、書き方を教えている書籍や専門家も増えていますので、遺言書に対するハードルは低く、遺言書を遺す人はとても多くなっていると言えるでしょう。

 

身寄りのない方おいては、ご自身が他界された後、身の回りの家財や預貯金等についてどうしたいのかをしっかり明記しておくことが大切になります。他界後の手続きは第三者の方にお願いをする形になりますので、いざその時がきた際にできるかぎりスムーズに手続きが進むよう準備をしておくことも生前にできることの一つです。

 

預貯金を渡す相手がいないということですが、法人や機関に「寄付をする」という選択肢もあります。例えば、発展途上国で活動をする機関、障害者施設や孤児施設などが寄付先としてよく挙げられます。相続財産を寄付するには遺言書がないとできませんので、寄付を希望する場合には遺言書を書く意味は多いにあるでしょう。

 

また、他界後に預貯金を解約するには金融機関での手続きが必要となります。この手続きを誰にお願いするのかについても遺言書に記載しておくと手続きがよりスムーズになるでしょう。「遺言執行者」と呼ばれる人を遺言書内で指名する方法でおこないますが、遺言執行者は知人でも法律の専門家でも、個人でも法人でも問題ありません。

 

徳島相続相談プラザでは初回無料相談を設けております。遺言書にもいくつかの種類がありますし、ご自身の財産をどうするのかについて選択肢を知っておくだけでも安心につながることが多くあります。まずはご相談だけでも大丈夫ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。