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徳島の方より相続税についてのご相談

2022年01月07日

Q:税理士の先生にご相談なのですが、相続税申告の期限を延ばすことはできるのでしょうか。(徳島)

徳島在住の50代男性です。8カ月前に別居していた妻が亡くなりました。10年ほどお互いの仕事の事情もあり別居はしていたもの、籍は抜いていませんでした。私と妻の間には子供はいないので、今回の相続人は私と妻の弟、妹の3人です。仕事に人生を注いでいたといっても過言でない妻は上場企業でそれなりの地位にあったため、私の予想を上回る財産を保有していたことが亡くなった後に分かりました。東京暮らしであった妻は東京にマンションを複数件所有し、賃貸収入も得ていたようです。それ以外にも親から相続した徳島県内の物件も所有しているので相続税申告は必須です。
私自身も徳島で暮らすに問題のないぐらいの財産は確保しているので、義理の弟妹と争うつもりはありません。むしろ妻が親より受け継いだ財産については私よりも弟妹が引き継ぐべきだと考えています。そのため遺産分割協議が必要なのですが、義妹が海外でも特殊な環境で暮らしており、なかなか連絡をとることができません。半年後に一度日本に戻ってくるとだけメールがあったのですが、それだと申告期限に間に合わないと不安に思っています。義妹は楽観的な性格なためあまり危機感がないようです。義妹が戻ってきて話し合いができるまで、相続税申告の期限を延ばすことはできないのでしょうか(徳島)

A:期限の延長は難しく、相続税申告は必須です。仮の申告を行っておき、後日調整をしましょう。

相続税申告の期限を延ばすことはできるかというご質問ですが、結論から申し上げますと特殊な理由にあたらない限り難しいです。特殊な理由というのは下記のようなケースになります。

  • 相続人にあたる胎児が生まれた場合(申告時には出生しておらず、計算には含んでいた)
  • 相続人に異動が生じた場合(相続人の認知など)
  • 遺贈に係る遺言書が発見されたり、遺贈の放棄があったりした場合 等

つまりのところ、遺産分割協議ができないもしくはまとまらないといった個別の事情では認められないと考えた方が良いでしょう。また特殊な事情にあたり延長ができたとしても2カ月程度が限度なので、義理の妹様を待つのは現実的ではありません。

しかしながら遺産分割が完了しないと、適切な額の納税が行えません。
このような場合、法定相続分で相続したと仮定して計算した額で未分割のまま申告を行い、後々遺産分割が正式に整った時点で差額を調整する方法をとります。申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、調整(修正申告や更正の請求)の際に一定の要件をみたすことで「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」が適用できますので忘れないようにしましょう。

徳島相続相談プラザでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士が徳島の皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお電話ください。徳島の皆様のご来所をお待ち申し上げております。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続税申告において、自宅からみつかった現金はどのように手続きすればいいのでしょうか。税理士の先生教えてください。(徳島)

先月徳島に住む父が亡くなり、私と妹で相続をすることになりました。
まずは遺書を探そうと思い、遺品整理をしていたところクローゼットの中からいわゆるタンス預金が見つかりました。
いろいろなところから発見されるため、実際にいくらあるかは把握できていませんが、かなりの金額になりそうです。

銀行口座の預貯金を確認したところ相続税申告が必要となることが分かり、相続税申告を行わなければならないのですが、見つかったタンス預金をどのように扱えばいいのかわからず困惑しています。
タンス預金は相続税申告の対象となるのでしょうか、税理士の先生ご教示ください。(徳島)

A:被相続人が保有していた現金は相続税の課税対象となります。

この度はご相談いただき、ありがとうございます。

今回いわゆるタンス預金が出てきたということですが、タンス預金を含め、手元にある現金はすべて相続税の課税対象となります。
まだいくらあるか把握できていないということですが、できる限り調査をし、亡くなった被相続人の全財産を集計しましょう。
とはいえ、タンス預金の場合、銀行の預貯金のように正確な金額を証明することは出来ませんので、遺品整理で見つけた現金を集計し、相続財産として申告します。

相続税の申告は「申告納税制度」となっており、相続人ご自身で相続財産の集計をし、相続税の対象かどうかの確認をし、相続税額を計算し申告納税を行う必要があります。

なお、申告納税制度だからといってタンス預金を申告対象として申告しないままにしておくことはやめましょう。
相続税を管轄する税務署では被相続人の生前の所得金額や銀行口座を調査することが可能です。
調査の結果、被相続人の口座に不自然な動きや取引、相続人の口座に出所不明の多額の入金があった場合には事情を問われる可能性があります。

徳島相続相談プラザでは相続税申告に関してお困りの徳島の皆様のサポートをさせていただいております。
相続税申告をしなければならないか判断がつかない、相続税申告をしたいがどのように手続きをすればよいのかわからないなど徳島の皆様より多くのご相談をお受けしております。
徳島相続相談プラザには徳島の地域事情や相続税申告に詳しい税理士が在籍し、徳島の皆様の親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料で承っておりますので徳島の皆様のご来所を所員一同心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続税についてご相談

2021年11月01日

Q:生前贈与は相続税の対象となりますか?相続税を支払う必要があるため税理士の先生に依頼を検討しています。(徳島)

父が亡くなり、相続税の申告が必要になりましたので、徳島で相続税の申告を専門とする貴所の税理士に依頼を検討しています。
父が亡くなり、まず相続人を確定するため父の戸籍を調べ、相続人については私と母で確定しました。
その後相続税の申告が必要であることが分かったため、財産について調べていたのですが、相続税対策として父から約10年間贈与を受けていたことを思い出し、その扱いについてどうしたらよいかわからず作業が止まっています。
なお、贈与の控除である年間110万は超えていない為、贈与税は支払っていません。贈与分は相続税の計算においてどのように扱われますか?(徳島)

A:被相続人が亡くなる3年前まで遡った分の贈与について相続税の計算に含めます。

相続人が取得した贈与分は相続税の計算上どのように扱われるのでしょうか。

相続税の計算では、被相続人が亡くなった日、つまり相続が開始された日から3年前まで遡って贈与された分について相続税の課税価格に含めて計算します。これは、財産を取得した下記の人が対象となります。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

上記に該当する者は、贈与分を相続税の計算に含めて算出するため、ご相談者様はお父様が亡くなる前3年間で受け取った分を課税価格に加算して計算します。

なお、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、詳しくは相続税の専門家にご相談ください。

相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で、課税対象となる財産とそうでない財産について把握して計算する必要があります。
いい加減な計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、ペナルティを受ける可能性もあり、逆に多く納税した場合、税務署は自動で還付してはくれません。
したがって相続税の計算は慎重かつ正確に行う必要があります。

被相続人の生前に贈与があった方は、相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

徳島相続相談プラザでは落ち着いた雰囲気の中で相続税申告についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
徳島相続相談プラザでは相続税申告に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。
また、実績豊富な徳島でトップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。