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相続税申告

徳島の方より相続税についてのご相談

2022年07月01日

Q:自宅を相続する予定ですが、相続税の納税が心配です。何か得策がないか税理士の先生にお伺いできませんでしょうか。(徳島)

私は徳島に長年住んでいる50代の男性です。2カ月前に一緒に暮らしていた母が亡くなりました。葬儀も無事に終わり、徳島県外に住んでいる妹2人と遺産分割の話し合いを始めたところになります。

倹約家なうえ、徳島の地主の家に生まれた母の財産は土地を中心に、預貯金、株式、証券など多岐にわたり、総額も1億円を超えそうなので相続税申告が必要なようです。特に一緒に暮らしていた自宅は、徳島県内でも良い立地にあたり地積も広いため、それなりの評価額になることがわかりました。妹たちと話し合い、自宅不動産と近隣の土地は私、預貯金等の残りの財産は妹2人が分割する方向で話がまとまりそうです。

遺産分割の内容には納得していますが、すぐに金銭に換算できる財産を引き継がないので、相続税が払えるかを心配しています。

何かよい方法はありませんでしょうか。(徳島)

A:相続税の特例のひとつである「小規模宅地等の特例」の要件に合致すれば、自宅の土地評価額を下げることができます。

 徳島相続相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

相続税の特例のひとつに「小規模宅地等の特例」というものがあるのをご存じでしょうか。

この特例は一定の要件を満たした宅地を相続や遺贈等によって引き継ぐ場合、相続税の計算の軸となる宅地の相続税評価額を大幅に下げることができるというものです。この特定の対象となる宅地に、ご相談者様が相続される「被相続人が居住用として使用していた宅地(特定居住用宅地等)」が含まれます。主な要件は以下の通りですべてを満たす必要があります。

 

  • 被相続人の相続開始直前まで居住用として使用していた。
  • 特例を適用できるのは宅地取得者が配偶者、同居親族、別居親族の場合。配偶者以外が取得する場合には、別途要件あり。

 

上記②ですが、今回のご相談者様はお母様の同居親族にあたると思われます。同居親族の場合、特例を適用するためには

・相続開始の直前から相続税の申告期限まで居住していること

・相続開始から相続税の申告期限まで有していること

の要件を満たす必要があります。

上記の要件にあてはまる場合、宅地の評価額を80%330㎡)まで減額が可能なため、ご相談者様の納税額にも大きく影響があるはずです。

なお、特定を適用した結果として相続税の納税額が0円になったとしても、相続税申告は行わなくてはいけません。申告が不要なわけではありませんのでご注意ください。

 

徳島相続相談プラザでは、相続税に関するエキスパートがお客様のご状況をお伺いし、複雑な相続税申告の案件もお手伝いいたします。初回無料相談を行っておりますので、お気軽に徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。徳島の皆様のご来所をお待ちしています。

 

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2022年06月01日

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、亡き父の自宅から見つかった現金は相続税申告に含めるのでしょうか。(徳島)

 私は徳島出身の50代の主婦です。先日、徳島で一人暮らしをしていた父が亡くなり、遺産を相続することになりました。少しずつ実家の遺品整理をしていたところ、押し入れの中から多額の現金が見つかり、これらをどのように扱えばよいのか、迷っています。父は徳島市内にいくつか不動産を所有しており、相続税申告が必要になるかと思うのですが、見つかった現金も相続税申告に含めなければならないのでしょうか。(徳島)

 

A:手元にある現金も相続税の課税対象となります。

相続税の申告は「申告納税制度」がとられています。申告納税制度とは、ご自身で被相続人の全財産を集計し、相続税の対象になるかどうかを確認し、相続税額の計算を行い、申告納税をするものです。

銀行口座にある財産であれば、すぐに明確な金額を確認することが出来るのに対して、手元にある現金の場合には証明することが難しく、困惑されることでしょう。ご自宅から現金が見つかった場合には見つかった現金を集計し、相続財産として申告しましょう。

当然のことながら、見つかった現金をご自宅に保管したまま申告対象としないことはできません。被相続人の所得金額は税務署にて調査することが可能であり、銀行口座に不自然な動きがあった場合や使途不明金があった場合には調査が行われます。被相続人の銀行口座だけでなく、相続人の口座についても多額の入金がないか、不穏な動きがないか確認され、説明を求められることもありますので、ご自宅に保管したままにすることはやめましょう。

なお、相続税申告には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が申告期限となります。申告期限を過ぎてしまった場合や、実際に取得した財産の額よりも少ない額で申告を行うと、本来の税金の他に加算税や延滞税がかかる可能性がありますのでご注意ください。

 

徳島相続相談プラザでは相続税申告に詳しい税理士が徳島の皆様のサポートをさせていただいております。相続税申告に関してご不明な点や不安な点をお持ちの徳島の皆様はぜひ一度徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島にお住まいの皆様、ならびに徳島近辺で相続税申告に詳しい税理士をお探しの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2022年05月06日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるか、税理士さんに教えていただきたいです。(徳島)

徳島の実家の父が亡くなり、先日葬儀を執り行いました。私は結婚を機に東京に出てきているので、徳島へ帰り葬儀を終えた後一旦東京へ帰ってきました。実家に母一人で、相続手続きをしなければならず不安になっています。私には兄弟はおらず、相続人は母と私の2人になります。

父は自営業で生活が安定しないからと、市内にいくつか不動産を所有してたので相続税申告が必要になりそうです。また、母が父の死亡保険金を1,800万円ほど受け取ったと聞いています。保険金も大きな金額だったので、相続税申告をするうえで扱いがどうなるか分からない状態で困っています。死亡保険金は父が契約していて、被保険者も父になっています。この場合は相続税の課税対象になってしまうのでしょうか?(徳島)

A:被相続人が保険料を負担していた生命保険は相続税の課税対象になります。ただし非課税限度額が設けられています。

民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれません。したがって、遺産分割協議の対象とはなりません
しかし、税法上では、みなし相続財産と扱われます。したがって、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。

今回のご相談者様の場合被相続人(今回のご相談者さまのお父様)の死亡で受け取った生命保険金で、保険料の全額をお父様が負担していたとのことですので、相続税の課税対象となります。ただし、非課税限度額が設けてありますので、非課税限度額を超えた金額について課税対象となります。非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められています。死亡保険金の非課税限度額の計算方法は下記を参考にしてください。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

お母様とご相談者様の2人が法定相続人となるとのことですので、非課税限度額は1000万円となります。したがって、1800万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは800万円ということです。

今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身で曖昧に判断するのではなく必ず専門家の税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。
なお、法定相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされませんのでご注意ください。

徳島相続相談プラザでは、徳島にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ税理士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、しっかりサポートいたしますので、徳島にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。