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相続税の計算と申告

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2023年10月03日

Q:相続税申告の際、配偶者は控除を受けられると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)

税理士の先生、相続税申告について質問があります。徳島で長年共に暮らしていた夫が先日亡くなりました。今は徳島から離れて暮らしている息子たち2人にも手伝ってもらい、なんとか徳島の葬儀場で葬儀は終えましたが、今後の手続きについては不安でいっぱいです。

徳島の自宅は夫名義で、他にも徳島に夫名義の土地があります。預貯金もそれなりの額がありますので、相続税申告が必要になりそうだということまではわかりました。今後私1人で徳島で暮らしていくことを考えると、できる限り現金を手元に残しておきたいと思っています。息子が相続税申告について調べたところ、配偶者は税額を減らせる制度があるらしいとわかりました。税理士の先生、この制度について詳しく教えていただけますか?(徳島)

A:相続税申告における配偶者の税額の軽減制度(配偶者控除)についてご説明いたします。

徳島相続相談プラザへご相談いただきありがとうございます。

相続税申告における配偶者の税額の軽減制度とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者の負担を少しでも軽減させるために設けられた制度です。

これにより、遺産分割や遺贈によって被相続人の配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、(1)1億6,000万円(2)配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかかることはありません。

この制度は相続人同士での遺産分割協議を終えたうえで、きちんと相続税申告を行うことが適用要件とされていますので、正しく相続税申告を行うようにしましょう。なお、配偶者の税額軽減制度を利用したことによって納付する金額が0円になった場合でも、相続税申告は必要です。制度の利用により納税額が0円となった旨がわかるように申告書に記載し提出しましょう。

相続税申告は「申告納税制度」を採用しているため、納税対象者が自ら税額を計算して申告する必要があります。今回の徳島のご相談者様の場合、徳島のご自宅の他に土地もあるとのことですが、土地は現金のように価値がすぐにわかるものではありません。土地の評価は非常に複雑で、その土地の事情を十分に考慮したうえで評価額を算出しなければならないため、専門的な知識を要します。徳島のご自宅や土地の評価額を少しでも下げ、特例や控除を正しく適用すれば、納付すべき相続税額を抑えることにつながります。

今回の徳島のご相談者様のように、今後の生活を考えたときに資金面での不安を感じられる方は少なくありません。徳島相続相談プラザでは相続税申告のサポートを通して、徳島の皆様の大切な財産を守るお手伝いをさせていただきます。

徳島相続相談プラザには相続税申告についての知識とノウハウを豊富に蓄積した税理士がおりますので、安心してご相談ください。初回の無料相談から徳島の皆様のお役に立てるよう尽力させていただきます。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2023年07月03日

Q:相続税申告は税理士に依頼せずに自分で手続きをしても問題ありませんか?(徳島)

私は徳島に住む50代の主婦です。ひと月前に徳島の病院で父が息を引き取りました。母は既に他界しておりますので、相続人である兄と私の2人で協力して相続手続きを進めています。父は預貯金や徳島の実家の他、徳島に土地などの不動産をいくつか所有しており、財産のおおよその価格を調べてみたところ、相続税申告が必要になりそうだと判明しました。

相続税申告はこれまで経験がないのですが、私なりに調べてみたところ計算が複雑で難しそうだという印象を受けました。私としては相続税申告の専門家に依頼したいと考えているのですが、兄は手分けしてやれば自分たちで手続きできるだろうと話しています。どうやらなるべくお金をかけずに手続きを終えたいと考えているようです。納税額を正しく計算できるのかどうかも不安ですし、その他の相続手続きも立て込んでいるので相続税申告に手を付けれるのがいつになるのか分かりません。相続税申告は自分たちで手続きしても問題ありませんか?それとも初めから相続税申告の専門家に依頼すべきでしょうか。(徳島) 

A:相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、税理士に依頼した方が安全といえるでしょう

相続税申告はご自身で行っても問題はありません。ただ、ご相談者様のおっしゃる通り相続税申告は内容が難しいうえ手続きも煩雑なものが多くあります。十分な知識がないまま申告してしまうと、特例を正しく活用できず控除が適用されなかったり、計算を誤って過少申告したがために過少申告加算税などのペナルティが課せられたりと、本来納めるべき金額よりも多く支払うことになるかもしれません。また相続税申告には期限が定められており、期限までに相続税申告および納税まで終えられなければ延滞税が加算されることもあります。

期限内に正しく相続税申告を行えば、余分な金額を支払う心配がなく、ご自身の財産を守ることにもつながります。ご自身で相続税申告を行うことに不安を感じているのであれば、早い段階から相続税申告を専門とする税理士に依頼した方が安心ではないでしょうか。またご相談者様の場合は相続財産に徳島の土地など不動産が複数含まれているとのことですが、土地や建物の評価の計算は慎重に行わなければなりません。

徳島相続相談プラザではこれまで徳島の皆様から相続税申告のご依頼を数多くいただいてきました。徳島の地域事情に詳しい税理士が、土地や建物の評価を適正に行い、徳島の皆様の相続税申告がスムーズに終えるようサポートさせていただきます。まずは一度、徳島相続相談プラザの初回無料相談にて、お話をお聞かせください。相続税申告のプロとして、徳島相続相談プラザの税理士が徳島の皆様のお力になります。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2023年04月04日

Q:相続税の申告期限に間に合いそうにないのですが、期限の延長は可能ですか?税理士の先生教えてください。(徳島)

徳島在住の40代女性です。去年同じく徳島に住む父が亡くなり、相続が発生しました。相続人にあたるのは母、私、弟の3人です。父の所有していた財産は徳島の実家と数百万程度の預貯金だけだと母から聞いていたのですが、最近になって、父が死亡したことによる多額の生命保険金を母が受け取っていたと発覚しました。自分なりに調べたところ、生命保険金はみなし相続財産となり、相続税申告の対象になるとわかりました。この分を相続財産に含めると、相続税の申告が必要になりそうです。しかし今のところ遺産分割も手つかずの状況で、相続税申告の期限に間に合いそうになく途方に暮れております。なんとか相続税の申告期限を延長できないでしょうか?税理士の先生、お力を貸してください。(徳島)

A:残念ですがご相談者様のケースでは相続税申告期限の延長は認められないとお考えください。

まず相続税申告およびその納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常であれば、被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内と定められています。原則としてこの期限を延長することはできません。特殊なケース(遺贈が放棄された、相続人の異動が生じた等)に限り、期限の延長が認められることがありますが、遺産分割協議が難航している、準備が整わないなどといった個人的な事情で期限の延長が認められることはないでしょう。

期限の延長はできなくとも、対策を打つことはできます。例えば遺産分割協議がまとまらないのであれば、法定相続分で受け取ったものと仮定して相続税額を算出し、期限内に申告と納税を済ませます。この場合「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」などは適用することができませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、将来的に遺産分割協議がまとまった際にこれらの特例を適用し、修正申告や更正の請求を行うことが出来ます。※修正申告…不足分を納めるための申告 更正の請求…納めすぎた分の還付請求

相続税の申告においてご不安な点がありましたら、徳島相続相談プラザへご相談ください。徳島相続相談プラザでは、相続税についての知識が豊富な税理士が、徳島の皆様の相続税における手続きをサポートいたします。初回のご相談は完全無料でお受けいたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。徳島の皆様にお会いできる日を心よりお待ちしております。